在留カードに併記した漢字は変更できない
漢字の字体の話です。在留カードに記載される名前は英字(パスポート名どおり)が原則ですが、漢字名がある国籍の方は在留管理庁に漢字氏名表記の申出書を提出することにより漢字を併記することが可能です。ところが一度在留カードに記載された漢字の字体はその後変更することが出来ませんし、削除することもで出来ません。繫体字、簡体字、日本標準字体など色々ありますので、これから申出書を提出する方は漢字の字体に気を付けてください。在留管理庁はJIS X0213等の標準字体で印字し、一部の簡体字や繁体字も印字できるため、トラブルに遭遇する事例を最近よく聞きます。日本人も印鑑証明書は旧字体だけど通常使っているのは標準漢字のため、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などで不一致があり時に面倒な手続きに遭遇します。出来るだけ日本の標準字体を印字したほうが後日のトラブル回避になります。