上陸・在留基準が改正され新しい基準では厳しい条件が課されました。資本金は3,000万円以上、1名以上の常勤職員の雇用のほか、一定の日本語能力、経営者の経歴、ビザ更新では会社の公租公課や社保・労働保険等の納付履行の証明などです。在留管理庁の概要はこちら。
項目 | 新基準 | 改正前 |
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資本金 | 3,000万円以上 | 従来は500万円以上 |
雇用要件 | 日本国内の常勤職員1名以上(日本人・永住者・日本人配偶者等) | 雇用2名以上または資本金500万円の選択 |
経営経験・学歴 | 経営・管理分野で3年以上の実務経験または修士号・専門職学位以上 | 要件なし |
日本語能力 | 経営者または常勤職員のいずれかが日本語能力B2相当(JLPTでは N2程度) | 要件なし |
事業計画書 | 専門家(中小企業診断士・税理士・会計士など)の評価・意見書添付 | 作成者の指定なし |
事業所 | 自宅兼オフィスは原則不可 | 居所と隔離することで容認される例あり |
ビザ更新
すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方は、施行から3年の猶予期間がありますが3年後(2028年10月15日まで)には新しい基準を満たさないといけません。猶予期間というより準備期間と考えたほうがよさそうです。
3年以内に更新申請を控えている方はこちらの必要書類一覧をご参照ください。一覧を見てどの基準を満たしていないかを確認しましょう。申請までに補完が間に合わない場合は第三者(各分野の専門家)の説明書や評価を用意します。旧基準での活動実績や経営状況を踏まえた柔軟な判断がなされるとされていますが、基準を満たした方を考慮すると、ビザ期間の審査(例、3年ビザが1年ビザになるなど)に影響が出る懸念があります。