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就労ビザで在留する外国人数の約3割以上を占める主要な在留資格となっています。留学生が大学を卒業して一般企業で働く場合も主にこの在留資格への変更が必要になります。審査は学歴(学位)か職歴か二通り。概要はこちら。
学歴(学位)による職種とのマッチングの審査
- 海外の学歴(学位)で申請→履修したこと(学位など)と職務がある程度一致している必要あり。
- 日本の学歴(学位)で申請→日本の四年制大卒(学士号)であれば理系・文系・語学系に関わらず幅広い職種に就ける。日本の四年制大学では最初2年の教養課程で自然科学系、人文科学系、社会科学系など幅広く履修するからです。ただし短大卒と専門学校卒の場合は勉強した分野と職種の一致が必要。海外の4年制大学卒&日本の大学院卒の場合も専門科目と職種がある程度一致している必要あり。
- 申請できない学歴→日本語学校卒、海外の専門学校卒。
職歴による審査
- 10年(120月)以上の実務経験で申請→その実務経験と同じ分野の職種に就ける。在留管理庁は必要書類として在職証明書を求めております。自己申告の履歴書だけでは10年つまり120月以上分の実務経験のカウントの証明にならないからです。そのため実際に過去勤めていた会社に依頼し遡って集めます。記載項目はパスポート名、生年月日、国籍、入社日、退社日、職務内容、在職証明書発行者、部署、会社名、会社住所、電話やメールアドレス、そして発行日付。発行してもらえない場合はカウントされません。
- 3年(36月)以上の実務経験で申請→語学、通訳、広報・宣伝、海外取引業務など母国の文化に起因する職種に就けます。こちらも36月以上分の在職証明書を集めます。
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